養育費に使う場合

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カードローンと離婚

結婚や離婚には、お金の問題がつきものです。

離婚をする場合には、未練のある側が「損害賠償をしてもらう!!」という場合があります。

非常に残念ながら「現金をたたきつけてでも、別れたい!!」という気持ちになり、カードローンをして「手切れ金」を作ってしまうケースもあります。

しかし、このような場合には弁護士さんなどの専門家に相談することが大事なのです。

なぜならば、離婚というものは本来「その後に続く生活」のための決断だから、です。

離婚した後の生活をどうするのか、冷静な第三者を立てて話し合うようにしましょう。

カードローンをしてお金を作ってでも、離婚をしたい、という場合でも、子どもさんがいるならば、特に冷静になる必要があります。

養育費の問題があるからです。

養育費は、親どうしが「要らない」と決めたとしても、子どもには受け取る権利がある、と考えられます。

親同士の仲がいくら悪くても、子どもにも幸せになる権利があります。

子供にかかる費用は、ケガや病気などの場合をはじめ、必要となったら「即日」必要となるということもあります。

そのような場合に、夫・妻の一方が、カードローンなどでしのぐ、という事態にならないよう、あらかじめ現金を受け渡す方法を決めておくのも、よいでしょう。

また、養育費などが滞りがちになっても、夫・妻にはお互いに意地・プライドもあり、また逆にお互いの経済状態を知っていることもあり、催促しづらいというケースもあります。

そのようなことが、起こらないためにも、弁護士さんをたてて、冷静な話し合いをする必要があります。


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